特定非営利活動法人日本トラディショナルタイマッサージ協会
TTMA公認サロン規約
第 1 章 総 則
第 1 条 ( 目 的 )
本規程は、以下の目的をもって特定非営利活動法人日本トラディショナルタイマッサージ協会(以下「 TTMA 」という)が行う業務の運営と協会が公認したサロン及びその責任者 ( 以下「公認サロン」との関係について定める。
1、公認サロンとは、タイ王国に伝わる伝統文化「ヌアボーラン」(以下「タイ古式マッサージ」という)における事業・サービスの向上、またはタイ国文化の普及活動等の向上に努めるにあたり、公認サロンはその事業・サービス・普及活動等において協力するとともに、 TTMA の自ら行う調査、研究およびその他の事業成果の利用、並びに会誌の配布等の便宜を受けることができる。それにより消費者へのタイ古式マッサージにおけるサービスやタイ国文化普及活
動等の健全な発展に寄与すること。
2、 TTMA および公認サロンが取り扱う個人情報の適切な保護と利用を図ること。ならびに公認サロンにおいて、消費者 ( 非施術者 ) の身体・健康をあずかるということを自覚し、安全面および衛生面において細心の注意を払い、施術・接客サービスを行うこと。
第 2 条 ( 基本原則 )
公認サロンは、前条の目的を達成するため、本規程および本規程に基づいて別途定める公認サロン規程細則 ( 以下「細則」という ) ならびにその他の規則を遵守し、相互に誠意と信頼をもって TTMA の業務運営に協調する。
第 2 章 公認サロンの定義
第 3 条 ( 公認サロンの義務 )
公認サロンとは、所定の公認手続を経て、 TTMA と本規約に定める条項を承認し、公式に TTMA が安全なタイ式マッサージ普及の拠点として認識した事業所をいい、以下に定めた義務を負う。
1、事業所では、TTMA の定めた「プロセラピスト資格認定者( B等級アドバンスドセラピスト以上)」が安全施術管理責任者として常駐し、安全な施術管理を行うこと。
2、事業所では、必要な情報(屋号・代表者氏名・年齢・電話番号・住所・会員番号等)を TTMA 所定の用紙に記入、報告すること。
3、事業所では、 TTMA の定めた安全管理基準に基づいて、非施術者ひとりひとりの体調確認を行い保管すること。また、お客様の個人データおよび体調データの管理・保全に努め、プライバシーの漏洩を厳守すること。
4、事業所では、体調確認の情報を審議し、施術の危険性を説明すること。危険を伴う場合には、「同意書」の記入を消費者(被施術者)に促すこと。
5、事業所は、タイ古式マッサージ普及目的をもったサロンとして専有利用されていること。
6、事業所では、公認サロン証、またはオーナメントをお客様の見える位置に常に掲示すること。
第 4 条 ( 公認サロンの特典 )
TTMA の公認サロンは、以下のとおりの特典を有する。
1、公認サロンの安全施術管理責任者は、TTMAが主催して定期的に行われる無料講習会への出席ができる。
2、公認サロンの安全施術管理責任者が2日間以上入院した場合、TTMAより見舞金が支払われる。
3、公認サロンには、公認オーナメントが無料で支給される。
4、公認サロンは、名刺、販促物、事業所およびサロンの内外に「TTMA公認マーク」を掲示することができる。
5、公認サロンには、TTMAホームページ内にサロン専用ホームページを無料で制作および掲載される。
6、公認サロンは、タイ関連リンク集「ALL THAI DIRECTORY」に無料掲載され、ビッグサイズのバナーで表示される。
7、公認サロンは、TTMAホームページ内の「公認サロン紹介」ページでも取り上げられる。
8、公認サロンは、TTMAホームページ内において求人情報の掲載料がいつでも無料でできる。
9、公認サロンは、 TTMA 公認スクールにて無料で求人募集を行うことができる。
10、公認サロンは、TTMAセラピストバンクにおいて求人広告を無料掲載することができる。
11、公認サロンは、メールマガジン「タイマッサージ大好きマガジン」に月1回まで無料で情報を掲載することができる。
12、公認サロンは、TTMAの広告掲載等のサービスを特別価格にて利用することができる。
第 5 条 ( 公認サロン登録審査 )
1、 TTMA セラピスト会員資格を有する者であって TTMA 公認サロン登録を希望する者は TTMA所定の公認サロン申請書に必要事項記入の上、 TTMA に申込むものとする。
2、 前項の公認サロン登録審査の申込は、運営委員会による推薦を得たうえで、 TTMA の理事会の承認を得なければならない。
3、公認サロン登録審査申込者は、前項の承認を得たときは、ただちに別途定める公認サロン契約を締結するとともに細則に定める書面を TTMA に提出するものとする。
4、公認サロン契約者は、前項の承認を得たときは、ただち に 第 21条 に 定める会費を指定期日までに速やかに TTMA 指定口座に納めるものとする。
第 6 条 ( 公認後の状況確認 )
1、 TTMA は、公認サロンに対し次の事項について、細則に定めるところにより状況の確認を実施することがある。
(1) 公認サロンとしての資格要件
(2) タイ古式マッサージの施術およびサービス状況等
(3) タイ古式マッサージの施術における技術の取得状況等
(4) 前各号のほか、本規程の遵守状況
2、 TTMA は、前項各号の調査のため、必要なときは公認サロンに対し関係資料の提出やヒヤリングを求めることができるものとする。
3、 TTMA は、その事業年度終了後、公認サロンに対し任意 ( アンケート等 ) にて、事業概況などを求めることができるものとする。
第 7 条 ( 退会手続 )
1、公認サロンは、 TTMA の承認を経たうえで、いつでも退会することができる。
2、 TTMA は、公認サロンが次のいずれかに該当した時には、何らの通知を要することなく、直ちに退会させることができる。
(1) 第 21 条に定める会費等の支払いを遅滞し、催告したにもかかわらず支払わなかった場合
(2) TTMA の掲げる理念に反する行為(サービス・施術)を行った、または TTMA ならびにタイ古式マッサージおよびタイ国文化の社会的信用を著しく低下させる行為(サービス・施術)を行ったと TTMA が判断した場合。
(3) 仮差押、仮処分等の保全処分、競売、破産、民事再生、会社更正、会社整理、または特別清算の申立を受け、若しくは自ら申立をしたとき
(4) 本規程に定める公認サロンとしての資格要件を喪失したとき
(5) その他会員のサービス体制や経営状態等が著しく変動し、タイ古式マッサージの施術サービスやタイ王国伝統文化の普及活動等に著しく弊害がでるものと TTMA が判断した場合。
(6) 第 23 条の規定により退会を決定したとき
第 8 条(変更手続)
公認サロンは登録審査時に届け出ている情報<サロン所在地、代表者氏名、代表者連絡先、電話番号、メールアドレス、安全施術管理責任者氏名等>に、変更もしくは訂正の必要な事実が生じた場合、すみやかに TTMA に届け出るものとする。
第 3 章 会員の遵守事項
第 9 条(自主性)
公認サロンにて行われる事業(消費者に対するタイ古式マッサージの施術やタイ国文化の普及活動等)は、公認サロンが自主的に行うものであることの自覚を常に保持するものとし、TTMA から提供される情報はその参考として利用するものでなければならない。
第 10 条(理解・自覚)
公認サロンは前章であげてきた TTMA の活動理念を理解し、常にタイ式古マッサージの施術やタイ国文化の知識の向上に努め、消費者に対しても会員自身に対しても真摯な自覚を常に保持しなければならない。
第 11 条 ( 情報の取扱 )
公認サロンは、消費者の個人情報は適法かつ公正な手段によって個人情報を収集するものとするし、また TTMA より提供される情報なども含め扱いは慎重を期すこと。
第 12 条 ( 収集範囲の制限 )
公認サロンが収集する個人情報の範囲は、公認サロンにおけるタイ古式マッサージ施術やタイ国文化の普及活動等のために必要最小限の範囲とする。
第 13 条 ( 消費者からの同意の取得 )
(1) 公認サロンは消費者の個人情報を収集し、これを TTMA においてタイ古式マッサージの技術向上やタイ国の文化普及運動を目的に利用することがある旨同意を取るものとする。
(2)消費者 ( 被施術者等 ) の名称、住所、連絡先、業務内容、登録される情報の内容と登録される期間。
(3) 消費者が自己の個人信用情報に対する開示請求ができること、および誤りがある場合に訂正・削除の請求ができること。
第 14 条 ( 目的外利用の禁止 )
1、公認サロンは、個人情報の収集および TTMA から提供される情報等の扱いにあたっては、契約約款等に次の事項を定め、消費者からの個人情報は書面等による同意を得るものとする。但し、一般に公開されている情報についてはこの限りではない。
2、前項の同意についての標準文言は、細則に定める。
会員は、個人情報および TTMA からの情報を次の場合にのみ利用するものとし、これ以外に利用してはならない。
(1) タイ古式マッサージの施術やタイ国の文化普及活動のために必要な場合。
(2) 消費者から公認サロンに対して自己の情報に関する問い合わせ等があり、公認サロンが登録した内容を確認する必要がある場合。
第 15 条 ( 第三者提供の禁止 )
1、公認サロンは、理由の如何を問わず個人情報を第三者に提供しまたは開示してはならない。
2、公認サロンは TTMA から提供される情報について非会員や同業他社等に提供してはならない。但し一般に公開されている情報についてはこの限りではない。しかしながら前項のタイ式マッサージの施術やタイ国の文化普及活動に必要と考えられる場合は TTMA の承認を得ること。
3、この第 15 条の規定は、第 7条の退会会員にも適用されるものとする。
第 16 条 ( 管理 )
1、公認サロンは、 TTMA に登録した個人情報および公認サロンの取得した個人情報を正確かつ最新の内容に保つ責務を負うものとし、その内容に関し以下各号の事由が発生した場合には、別途定める登録基準に従い、すみやかに登録情報のメンテナンスを行わなければならない。
2、公認サロンは、常に最新の TTMA から提供される情報を利用するものとし、また個人情報前項にもとづいて常にメンテナンスに努め、事故防止の意味も含め古い情報を再利用してはならない。
3、公認サロンは、個人信用情報の漏えい等の危険防止のために必要な安全対策を講じなければならない。
4、公認サロンは、前項の危険を早期に発見または未然に防止するため、必要な ( 社内 ) 規程を定めるとともに個人情報管理責任者を設置しその業務にあたらせるものとする。公認サロンは、その役職員に対し個人信用情報の目的外利用及び漏えい等の防止、その他個人信用情報の保護に資するための教育・研修活動等を実施するものとする。
第 17 条 ( 委託における措置 )
1、公認サロンがタイ古式マッサージ等のサービスを行うにあたり外部へ業務委託等する場合次の様に定める。
(1) 公認サロンが、 TTMA から提供される情報および公認サロンの取得した個人情報に関わる業務について外部に委託する場合は、当該委託先 ( 受託者 ) が当該公認サロンのサービスのために、当該公認サロンの名義かつ責任において、 TTMA から提供される情報を利用する場合に限るものとする。
(2) 特に、公認サロンがタイ古式マッサージ等のサービスそのものを外部に委託する場合の当該受託者は TTMA セラピスト会員に限るものとする。なお、この場合、委託者、受託者および公認サロンならびに TTMA 間で別途覚書を締結する。
2、前項の場合において、公認サロンは、 TTMA から提供される情報および公認サロンの取得した個人情報の安全管理が図られるよう十分な管理体制を持っている者を選定し、当該受託者との間で業務委託契約を締結するとともに、管理者の指示の遵守、 TTMA から提供される情報および公認サロンの取得した個人情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止、および再提供の禁止等について公認サロン自らが担保しなければならない。
3、TTMA から提供される情報および公認サロンの取得した情報の当該受託者等からの漏えい等が生じた場合は、その原因究明等に遅滞なく着手し、その再発防止策を講じなければならない。
第 4 章 消費者保護
第 18 条 ( 開示・訂正・削除 )
1、 TTMA および公認サロンは、消費者の権利利益を保護するため、消費者からの相談窓口を設置するものとし、消費者から自己の個人信用情報について開示を求められた場合、これに応じるものとする。
2、前項において、公認サロンは TTMA からの情報を直接消費者に開示してはならない。
3、 TTMA および公認サロンは、第 1 項の開示の結果、消費者から自己の個人信用情報の訂正または削除を要求された場合は、速やかに調査し適切な処理をしなければならない。尚、公認サロンは、当該情報が不適法に取得された場合又は誤りのある情報である場合を除き、これを訂正・削除しないものとする。
4、公認サロンは、第 1 項の窓口について、公認サロンが自ら定める契約約款等で明示するよう努めなければならない。
第 19 条 ( 公的機関等からの照会に対する回答 )
TTMA および公認サロンは、法律の定めにしたがい、公的機関等から TTMA の取得した情報、会員の取得した情報についてもついて照会があった場合は、別途定める公的機関回答規程により回答する。
第5章 運営委員会
第 20 条 ( 運営委員会の設置および目的・機能 )
1、 TTMA は、公正かつ的確な業務運営をはかるために運営委員会を設置する。
2、運営委員会は、前項の目的を達するため第 5 条第 2 項に定める推薦のほか、 TTMA 業務のうち別に定める事項について審議を行う。
第6章 年会費・利用料金
第 21 条(年会費)
1、公認サロンは、 TTMA への入会にあたり所定の年会費を納付しなければならない。
2、TTMA に納付された年会費は、年度更新のため年度内中途解約時にも返還しない。
第 22条(利用料金等)
公認サロンは、所定の利用料金等を支払わなければならない。
公認サロン費 2000 円 / 月(年一括払いの場合には20000円/年)
第7章 罰則
第 23 条 ( 罰則 )
TTMA は、公認サロンが本規程に違反したときは、その違反の程度に応じて次の措置を講じることができる。ただし、 (2) の利用停止に処したときには運営委員会に報告するものとし、また (3) の退会および (4) の公表に処するときには運営委員会の協議を経て TTMA 取締役会にて決定するものとする。
(1) 「勧告」 違反行為について是正を図るため、 TTMA より文書にて改善を促す。勧告措置を受けた会員は、指定された期日までに改善策を書面にて報告しなければならない。
(2) 「利用停止」 TTMA へのタイ古式マッサージにおける技術的な相談や情報提供、セミナー等の参加、その他 TTMA の公認サロンへのあらゆる業務を停止する。利用停止措置を受けた公認サロンは、指定された期日までに改善策を書面にて報告しなければならない。尚、利用停止期間中といえども本規程に定める公認サロンの義務は履行しなければならない。
(3) 「退会」 公認サロンに重大な違反行為があったときは TTMA を退会させる。
(4) 「公表」 TTMA は、前各号の措置に併せて違反後任サロンの公認サロン名を公表することができる。
第8章 その他
第 24 条 ( 規程の改訂および発効時期 )
1、本規程の改訂は、運営委員会の協議を経て TTMA 理事会にて決定するものとする。
2、TTMA は、前項による改訂を実施した都度各公認サロンに対し書面によりこれを通知するものとし、当該通知の発送をもって本規程の改訂は効力を発する。
第9章 附則
第 25 条(実施時期)
本規程は、平成 22 年 9 月 1 日より実施するものとする。
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