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プロ認定セラピストのための
日本トラディショナルタイマッサージ協会補償制度
 本制度は、セラピスト会員が業務を行う上で、偶然起こしてしまった事故のために、法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害を補償致します。セラピスト会員登録がをされた方の中で、プロセラピスト認定者に対しての補償制度です。
【引受保険会社:AIU保険会社/施設所有(管理)者賠償責任保険・理容・美容行為担保特約条項付帯】
補償内容は下記の通りです。
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No. |
補償の概要 |
内容と事故例 |
お支払い限度額 |
| 補償内容 |
1 |
事業施設および
営業活動中の事故の補償
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自宅および勤務先における会員の営業活動等に起因する対人・対物の賠償事故を補償します。
出張サービスに起因する対人・対物の賠償事故も対象となります。
例1:誤って転倒してしまい、手に持っていたオイルをサロン内でお客様の洋服に落とし汚損してしまい、クリーニング代の請求を受けた。
例2:サロン床にオイルがこぼれていたため、お客様が滑って捻挫をしてしまい治療費の請求を受けた。 |
対人・対物共通
てん補限度額
1事故 1億円
自己負担額 なし
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| 2 |
漏水事故の補償 |
活動の拠点となる自宅、事務所(協会に届出された住所)において業務上の漏水に起因する対物の賠償事故を補償します。 |
| 3 |
マッサージ業務による事故の補償 |
マッサージ業務(施術行為)による対人の賠償事故を補償します。
【注】 日本国内における出張サービス中のマッサージ業務も含みます。
例:施術したお客様が極度のアレルギー体質であったことに気づかず施術をおこない、オイルが原因で炎症を起こして治療費を請求された。 |
対人 1名1,000万円
1事故1,000万円
自己負担額 1万円 |
●ご注意
◆保険金をお支払い出来ない主な場合
*被保険者、保険契約者の故意によって生じた損害
*地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じた損害
*「医療行為」に該当する行為に起因する損害
*契約によって加重された賠償責任
*マッサージ行為の結果、望んだ効果があらわれなかったこと等による損害・ 等
◆万一事故が発生したら
ただちに裏面の事故報告書に事故内容を記載し協会までご連絡ください。認定番号を伺うことがありますので、お手元にご用意ください。また、被害者との話し合いを行う場合は、必ず事前に協会へご相談ください。
| 【事故連絡先】 |
NPO法人日本トラディショナルタイマッサージ協会
〒151-0063 渋谷区富ヶ谷2-23-8
03-5790-8161 Fax03-5790-8163 |
| 【取扱代理店】 |
有限会社キープランニング 矢野泰弘
千葉県柏市南柏1−2−8テラスビル3階
Tel 04-7106-8860 Fax 04-7106-8861 |
| 【引受保険会社】 |
AIU保険会社 首都圏第三営業部
エーアイユーインシュランスカンパニー
〒105-0004 港区新橋5-11-3新橋住友ビル6F
03-5473-3658 |
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